- 生活に支障がある:基礎支援金、加算支援金
- 負傷者や疾病による被害:災害障害見舞金
- 親や子供がなくなった:災害弔慰金
- 生活資金の申請:災害援護資金、生活福祉資金貸付制度、厚生年金等担保貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、労災年金担保貸付等、生活保護、恩給担保貸付
この記事の目次
罹災証明書を申請しよう!
- 必要な持ち物をそろえる
- 罹災建物の世帯主が役所に申請に行く
- 罹災証明書交付申請書を記入して提出する
- 発行までの期間は「罹災届出証明書」で代用する
- 罹災証明書の発行:早くて1週間
災害が起きた時、自分の住んでいる住居などが被害を受けることがあります。
国や自治体では被災者に対する支援制度というものが手厚くそろっております。
ここでは、支援を受けるために必要な『罹災証明書』の発行方法を紹介していきます。
ざっくりした申請方法は上記の通りになります。
国からの支援を受けるには、自ら申請する必要がある!
自然災害で被災した時に頼りになるのが、国や地方自治体の支援制度になりますが、被災者は自分の被災状況に応じて、必要な申請を『自ら申請』する必要があります。
国や役所の人が一軒一軒家を訪ねて、その人や家庭に合わせて必要な申請を見極めて対応してくれるのは、不可能です。
そのため申請は自己申請が基本になります。
いざというときに備えて、どんな支援があるのか?
また申請に必要な『罹災証明書』の発行方法などを勉強しておくとよいでしょう。
そもそも『罹災証明書』ってなに??
地震や台風などの災害にあったとき、住んでいる住居が被害にあい、その被害程度を証明するための書類が『罹災証明書』になります。
この『罹災証明書』があることで、公的支援や保険金の申請などに必要になってきます。
『罹災証明書』の発行にかかる時間
発行期間は最低でも1週間程度は時間がかかります。
大規模災害などの場合はさらにそれ以上の期間がかかると思われます。
必要があれば、即座に申請できるようにしておくことがお勧めです。
ステップ①|『罹災証明書』発行に必要な持ち物
- 本人確認ができるもの:免許証、写真入りマイナンバーなど
- 罹災状況がわかる写真
- 印鑑
持ち物は上記3点が基本になります。
しかし、災害の規模によっては上記の持ち物をそろえることが困難な場合があります。
その場合は、役所などに相談してみるのがおすすめですが、災害時にすぐに必要な持ち物を持ち出せるよう準備しておく必要がありますね。
ステップ②|罹災した世帯主が役所へ行く
上記の持ち物を持ったうえで、役所へ行きましょう。
世帯主でなくても『同居親族』でも可能であり、代理人を立てる場合は、委任状が必要になります。
また「火災被害」の場合は、役所ではなく消防署に行く必要がありますので、注意しましょう。
ステップ③|罹災証明書交付申請書を記入しよう!
役所に『罹災証明書交付申請書』がありますので、そちらに記入して提出しましょう!
提出後、専門の調査員が現地調査に入り、被害の度合いを調べることになります。
この調査でも最低1週間程度の期間がかかります。
被害の度合いは4つに区分される
- 全壊
- 大規模半壊
- 半壊
- 半壊には至らない
上記の4区分で認定結果ができます。
不服があれば、再調査を依頼することができます。
ステップ④|発行までは『罹災届出証明書』で代用する
正式な『罹災証明書』の発行まで最低1週間以上はかかります。
あいま、『罹災届出証明書』で代用しましょう。
こちらでも公的支援や保険金の申請に使うことができます。
何事も早めは早めに対応することで、迅速に物事が進みます。
後になればなるほど、大規模災害時などでは対応が遅れることになり、途方に暮れることになりますので、知っておくことが重要になります。